日本歴史地名大系 「率分保」の解説
率分保
りつぶんほ
弘安大田文に「大沢三十七丁 率分保」とみえ、嘉元大田文には「大沢 三十七丁四段小」とあるだけで率分保の記載はない。
当保は大蔵省率分所に納物を送る義務を負った常陸国衙が、大沢郷を割いて設定したものと思われるが、成立時期は未詳。天福元年(一二三三)六月二八日と思われる紀景□書状(民経記天福元年四月巻裏文書)に「兼又率分所与常陸国相論事、□事不行候、何様可候哉、代々便
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報