デジタル大辞泉 「現物紛い商法」の意味・読み・例文・類語 げんぶつまがい‐しょうほう〔ゲンブツまがひシヤウハフ〕【現物▽紛い商法】 貴金属・宝石・家畜・ゴルフ会員権などを売りつけ、それを顧客に引き渡すことなく業者が預かり、一定期間後に利子をつけて返すといった契約を結ぶが、倒産などを理由に預託物も利益も渡さず、金銭をだまし取る悪徳商法。特定商品預託法により規制される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例