現物紛い商法(読み)ゲンブツマガイショウホウ

デジタル大辞泉 「現物紛い商法」の意味・読み・例文・類語

げんぶつまがい‐しょうほう〔ゲンブツまがひシヤウハフ〕【現物紛い商法】

貴金属・宝石・家畜ゴルフ会員権などを売りつけ、それを顧客に引き渡すことなく業者が預かり、一定期間後に利子をつけて返すといった契約を結ぶが、倒産などを理由に預託物も利益も渡さず、金銭をだまし取る悪徳商法特定商品預託法により規制される。ペーパー商法オーナー商法

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