精選版 日本国語大辞典 「倒産」の意味・読み・例文・類語
とう‐さん タウ‥【倒産】
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企業が経営に行き詰まり、つぶれること。倒産という用語は、専門語のような語感をもっているが、それ自体は法律用語でも経済・経営用語でもなく、企業が経営に行き詰まってつぶれるに至った状況を総称する一般用語にすぎない。倒産にはさまざまな原因があるが、一つの見方は、不足もしくは欠落した経営資源によって倒産をとらえるものである。たとえば、必要な人員がそろわなかったため、所期の経営活動が展開できず、そのために倒産に至ることを労務倒産というようなケースである。しかし、倒産といえば、まずそのすべてが財務的破綻(はたん)すなわち資金の不足によるものといってよい。したがって、財務倒産というような特別な表現は普通用いられない。
一般に倒産とよばれているのは、次のうちのいずれかの状態に企業が陥ったことをいう。第一は、不渡手形を出して銀行取引が停止された状態である。1回目の不渡りでは銀行取引は停止にならず、2回目で停止となる。つまり、銀行取引停止は、重大な資金不足の徴候である。第二は、会社更生法の適用申請である。会社更生法は、経営が行き詰まって窮地にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者や株主などの利害を調整しながら会社の事業は継続させ、その更生を図ることを目的にした法律である。会社(ときには大口債権者または大株主)が裁判所に更生手続開始を申請し、決定が出ると、管財人が選任され、更生計画をたて、裁判所の認可を受けて再建に乗り出すことになる。第三は、民事再生法の適用申請である。民事再生法は、経済的に窮境にある債務者(法人および個人)について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者が早期に再生を図ることを目的とした再建型倒産処理手続である。第四は、会社法510条以下による特別清算である。それは会社が支払不能または債務超過に陥る危険があるときに、会社(ときには債権者、株主、監査役)の申立てにより、裁判所の命令と監督のもとに行われる会社の清算である。第五は、法律によらない内整理(うちせいり)に入る状態である。内整理とは、企業がたとえば減資等により自主的に欠損状況の回復を図ることをいう。最後に、裁判所により破産宣告がなされた場合である。
倒産に対する現代の考え方は、可能な限り再建の方向へ誘導するというものであり、それは、企業が発展して社会性が高まり、利害関係者が多数化したからである。
[森本三男]
『安藤一郎著『現代倒産法入門』(2001・三省堂)』▽『高木新二郎著『新倒産法制の課題と将来』(2002・商事法務)』▽『太田三郎・岡崎一郎著『企業倒産と再生』(2002・商事法務)』▽『谷口安平・山本克己・中西正編『新現代倒産法入門』(2002・法律文化社)』
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…裁判所手続によらず関係人の話合いによって倒産処理を行うこと。内整理(ないせいり),任意整理ともいう。…
※「倒産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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