用水地役権(読み)ヨウスイチエキケン

精選版 日本国語大辞典 「用水地役権」の意味・読み・例文・類語

ようすい‐ちえきけん【用水地役権】

  1. 〘 名詞 〙 他人の土地の水を自分の土地の利益のために使用できる権利。
    1. [初出の実例]「同一の承役地の上に数個の用水地役権を設定したるときは」(出典:民法(明治二九年)(1896)二八五条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む