甲子革令(読み)かっしかくれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「甲子革令」の意味・わかりやすい解説

甲子革令
かっしかくれい

讖緯(しんい)説で、60年に一度の甲子(きのえね)の年は政治上の変革が起こる運にあたるという思想。『易緯(えきい)』では甲子革令とし、『詩緯(しい)』では甲子革政とする。日本では604年(推古天皇12)に聖徳太子が憲法十七条を制定し、冠位十二階を実施したのがもっとも早い対応例で、664年(天智天皇3)の冠位二十六階や724年(神亀1)の聖武(しょうむ)天皇即位と改元も甲子革令の例といえよう。964年(康保1)からは1564年(永禄7)を除き、幕末まで改元して、その厄災を避けるのが例となった。

[岡田芳朗]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の甲子革令の言及

【紀年法】より

…日本では孝徳天皇のときに大化の元号が採用され(A.D.645),それ以後この制度が行われた。中国における改元の理由のほかに,日本では中国の緯書にもとづく辛酉革命,甲子革令の説によって,辛酉および甲子の年に改元することが王朝時代からはじまった。こうして一人の天皇の在位中に数回の改元が行われたが,明治以後は明・清と同じく,一世一元号制が行われるようになった。…

※「甲子革令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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