いこく‐けいご【異国警固】
- 〘 名詞 〙 文永一一年(一二七四)の蒙古襲来の後、鎌倉幕府がその再襲に備えて九州の御家人に課した沿岸警備義務。また、警備すること。建治元年(一二七五)幕府は九州御家人には京都大番役を免除して、一定期間交替で九州要地の沿岸を警備させた。異国警固番役。蒙古番役。
- [初出の実例]「少弐経資在判牒曰、異国警固右築地、袖浜内弐丈五尺被レ築終之条承畢」(出典:歴代鎮西要略‐三・弘安三年(1280)九月一二日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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