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鎌倉時代,将軍直属の家臣。幕府の首長としての将軍と主従関係を結んだ武士身分の者をいう。平安時代,貴顕の家に隷属した従者を家人とよんだが,武門の棟梁である源氏や平家の従者についてもその称呼が用いられ,時に敬称として御の字が付された。鎌倉幕府成立後,将軍の家人も敬称として鎌倉殿の御家人,関東御家人などとよばれ,後には身分の称呼として固定化した。1180年(治承4)源頼朝の挙兵の際,いちはやく味方に馳せ参じたのは縁戚の北条氏一族のほか,伊豆・相模等を中心とした源氏譜代の家人である武士たちであった。その後85年(文治1)平家滅亡のころまでには東国諸国の大半の武士が頼朝に服従し,西国の武士も多数頼朝の派遣した武将の下に馳参随従した。彼らの中には源氏譜代の家人であったもののほかに,はじめ木曾義仲や平家の家人で後に服属したもの,荘園の下司・公文等の荘官や,諸国在庁の官人などさまざまであった。鎌倉時代の裁判の参考書である《沙汰未練書》には〈御家人とは,往昔以来,開発領主として,武家御下文を賜る人の事也〉とあり,彼らは在地の根本領主であり,その所領所職について幕府より安堵状をうけて御家人身分が確立したわけである。しかし西国御家人の場合,いちいち幕府の安堵状を得ているものは少なく,荘園領主等の補任状等をもってこれに代える場合が多かった。東国御家人の場合,上述の開発領主・荘官級の在地領主と,彼らを統合する規模の豪族的領主も多数存在していた。たとえば畠山・熊谷氏等は前者であり,三浦・小山・千葉氏等は後者である。また源氏一族の武田・新田・足利・佐竹氏等も漸次頼朝に服属して有力御家人となっていった。
当初主従関係を結ぶには初参(ういざん)の礼をとり名簿(みようぶ)を捧呈する慣習であったが,戦陣の間のことなので名簿捧呈は行われず,単に頼朝の見参に入って御家人として認められるか,頼朝の派遣した部将に見参してその氏名が報告されそのまま御家人として認められるか,あるいは頼朝の命をうけた国衙在庁の国内の侍氏名の報告をもって御家人として認めるかさまざまであった。その過程からみて東国御家人の場合,将軍との間に直接的,個人的な濃密な関係がみられたが,西国御家人の場合は,間接的,形式的な薄い関係にとどまるものが多かった。また源氏将軍,摂家将軍,親王将軍と替わるにつれ鎌倉殿(将軍)と御家人の関係は薄くなり形式化していった。とくに西国の場合,荘園領主は荘官らが御家人となり二重の支配関係に入るのを忌嫌,紛糾したので,頼朝も1192年(建久3)ころには御家人となることを望まぬものは非御家人として区別し,御家人のみに諸役を負担させることにした。御家人は守護職,地頭職等の所職に補任され,働きに応じて本領を安堵されるほか,所領を与えられ(新恩),朝廷への官位の推薦をうけ,裁判等の際にも保護が加えられるなど恩恵が施された(御恩という)が,非御家人はこれらの恩典の対象外とされた。御恩に対する奉公として御家人は戦時には軍陣に臨んで忠勤を励み,平時でも京都大番役,鎌倉大番役,在京篝屋(かがりや)番役,異国警固番役,供奉随兵役等の軍役を務め,経済上の負担(関東公事(くうじ))として将軍御所修造用途,寺社修造祭礼用途,流人官食等が定められていた。これらを総称して御家人役という。
このように御家人は幕府の軍事・経済上の基盤であったから,幕府もその統制と保護に努力した。1221年(承久3)の承久の乱では畿内西国御家人の多くが院方に荷担したことから,乱後六波羅探題をおいてその統制に当たらせた。また執権北条泰時・時頼らの代には所職所領の確保,負担の軽減等その保護策にみるべきものが多く,御家人の寄せる信望も深まった。御家人役を務める場合,御家人は惣領が庶子に配分,惣領が一括して勤仕するのが普通であった。鎌倉時代も後半になると御家人役の負担をめぐって一族間で惣領庶子間の争論も多くなり,また貨幣経済にまきこまれて御家人間の貧富の差が著しくなり,窮乏して所領を失う御家人も多くなった。幕府ははじめ恩領の売買を禁じ,ついで私領の売買にも制限を加え,ついには全面的に禁止し,1297年(永仁5)の徳政令では御家人以外の者の売得した御家人領は無償で取り戻せることにするなど,御家人領の保護につとめたが,一方では所領をもたないものでも御家人(無足御家人)として認めざるをえなくなってきた。かくして守護級の有勢御家人と弱小御家人,東国御家人(西国所領へ地頭として入部)と西国御家人(在国御家人),御家人一族内の惣領と庶子,外様御家人と御内人(みうちびと)(北条氏家督の被官)の対立等が鎌倉時代末期には深刻化し,鎌倉幕府滅亡の一因となったのである。鎌倉幕府滅亡後も御家人の称呼は残存したが,それは特殊な家柄や資格を示す名称としてだけで実質は失われた。
執筆者:五味 克夫
江戸時代には江戸幕府直属の家臣を御家人と総称した場合もあるが,狭義には知行高1万石以下の旗本・御家人のうちの御家人を指称した。旗本と御家人の区別には諸説があるが,御目見(おめみえ)以上を旗本,以下を御家人とする説が通説とされている。御家人の人数は中期の宝永期(1704-11)で約1万7360人,そのうち知行取153人・3万2248石(文官を除く),切米取1万5022人・43万8652俵,現米取1858人・8万7646石,ほかに扶持取11人,給金取316人がいる。御家人には譜代,二半場(にはんば),抱入(かかえいれ)(抱席)の3階級がある。譜代は家康より家綱までの4代の間に留守居与力同心等に就職した者の子孫,二半場は4代の間に西丸留守居同心等に就職した者の子孫,抱入は4代の間に大番与力同心等に召抱えられた者および5代以後に召抱えられた御目見以下の幕臣をいう。譜代,二半場は無役でも俸禄を受給し,抱入は退役と同時に無給となった。
執筆者:鈴木 寿
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(1)鎌倉時代に将軍(鎌倉殿)と主従関係を結んだ武士。平安時代には貴族の従者を家人とよび、源氏や平氏などの武家の棟梁(とうりょう)に臣従する武士も家人とよんだが、鎌倉幕府のもとでは将軍の家人にはとくに敬称をつけて、鎌倉殿御家人、関東御家人などと称した。幕府の統率下にない武士が「非御家人」とよばれたように、御家人の称はしだいに特定の武士をさす身分呼称として固定化した。鎌倉幕府の訴訟手続を解説した『沙汰未練書(さたみれんしょ)』には、「御家人とは、往昔以来、開発領主として、武家御下文(おんくだしぶみ)を賜る人の事なり」と定義され、御家人になるためには開発私領(本領)を有する武士が名簿(みょうぶ)を捧(ささ)げて将軍の見参に入り、将軍から本領安堵(あんど)の下文を受ける手続を必要とした。ただし、西国の御家人は一般に将軍との主従関係が緩やかで、守護が交名(きょうみょう)を注進するだけで御家人となったものも多かった。このため、東国の御家人は、本領安堵あるいは新恩によって、荘園(しょうえん)・公領の地頭職(じとうしき)に補任(ぶにん)されたが、西国の御家人で地頭になった例はきわめて少ない。御家人は、将軍から与えられた所領安堵・所職補任に対して、戦時に際しての出陣、平時の大番役(おおばんやく)・鎌倉番役などの軍役、あるいは関東御公事(みくうじ)などの御家人役を負担する義務を負った。このように将軍と御家人は御恩と奉公の関係を通じて双務契約的な主従関係を形成し、御家人制は鎌倉幕府の軍事的な基盤となった。御家人を中央で統轄したのは侍所(さむらいどころ)で、承久(じょうきゅう)の乱(1221)以降は六波羅探題(ろくはらたんだい)が西国の御家人を管掌し、蒙古(もうこ)襲来以後は鎮西(ちんぜい)探題が九州の御家人を管掌したが、普通は守護を介して国ごとに御家人の統率が行われた。鎌倉幕府は一貫して御家人を保護する政策をとったが、鎌倉時代後期になると、御家人の階層分解が進んで経済的に困窮する御家人がみられ、また庶子の台頭による惣領(そうりょう)と庶子の対立などにより、御家人制はしだいに弛緩(しかん)した。さらに蒙古襲来後の恩賞の不足と異国警固番役などの負担の増大、あるいは北条氏の被官(ひかん)(御内人(みうちびと))と一般の御家人との対立によって、御家人制の根幹が揺らぎ、幕府が滅亡する原因ともなった。なお、室町時代にも御家人の称は武家の家柄を示すものとして存続したが、室町幕府の主要な権力基盤とはならず、その実質は失われた。
(2)江戸幕府の直臣(じきしん)団のうち下級のものをさす呼称。知行(ちぎょう)高1万石以下の直臣団は、御目見(おめみえ)以上を旗本(はたもと)、それ以下を御家人と称した。御家人には、直臣になった時期の違いによって譜代(ふだい)と二半場(にはんば)と一代抱(いちだいかかえ)という区別もあった。御家人の禄高(ろくだか)の最高は260石で、最低は4両一人扶持(ぶち)であった。江戸時代後期になると、富裕な町人が、困窮した御家人の養子となって家督を継いで幕臣となる御家人株の売買もしばしばみられた。
[小山靖憲]
『安田元久著『鎌倉御家人』(教育社歴史新書)』▽『大饗亮著『封建的主従制成立史研究』(1967・風間書房)』
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1鎌倉幕府将軍家の家臣の呼称。鎌倉幕府成立にあたって将軍と主従関係を結んだ者を御家人・鎌倉殿御家人・関東御家人などと称した。御家人になるには名簿(みょうぶ)の捧呈および見参(けんざん)の礼が必要だったが,当初からこの儀礼はしばしば省略され,将軍家下文(くだしぶみ)の下付や西国派遣の使者の奉書下付,守護の交名(きょうみょう)注進や大番役勤仕の事実などが,御家人身分認定の根拠とされた。各御家人の所領規模は大小さまざまであるが,幕府との関係では身分的には同格であった。室町幕府は御家人制度を採用しなかったが,一種の身分・家格を示すものとして御家人の称は用いられた。戦国大名のなかには家臣を御家人と称した者もあった。
2江戸時代,将軍の直臣で御目見(おめみえ)以下の者。18世紀初頭で1万7200人余おり,大半は蔵米取(くらまいとり)であった。家格のうえで譜代・二半場(にはんば)・抱席(かかえせき)(抱入)の区分があり,譜代・二半場は無役でも俸禄が支給され,家督が相続できるのに対し,抱席は1代限りであった。家格に応じて役職もきめられた。近世中期以降御家人の窮乏は著しく,その地位が株化して売買される場合もあった。
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…人口の半分近くが武家人口であるから,屋敷に出入りする札差から台所出入りの商人や職人たちも多かったし,下働きの奉公人たちも周辺農村の出身者が数多く,江戸の住民構成の特色であるといえる。また実質的には都市の下層民と同じようになっている御家人層の存在も軽視できない。幕府直属の御家人は推定で約6万人とされているが,これらはわずかな扶持と土地を拝領しているだけであるから生活を維持していくだけでもたいへんであった。…
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【権力の性格】
将軍の権限の中核は,全国の武士を動員・指揮する源頼朝以来の武家の首長という点にあった。頼朝は,荘園制下の各地域で現実の所領支配に基づいて武力を蓄えた武士を,所領の授受または安堵による御恩と奉公の主従関係で結ばれる御家人として組織した。ここに頼朝(鎌倉殿)―御家人の関係が私的な授封関係であるヨーロッパのレーエン制に比定されるゆえんがあった。…
…しかし何と言っても開発領主の典型は,平安時代以来の開発によってその本領を確立し子孫に伝領した在地領主である。鎌倉末に成立した《沙汰未練書》には〈御家人トハ,往昔以来,開発領主トシテ,武家ノ御下文ヲ賜ハル人ノ事ナリ〉〈本領トハ,開発領主トシテ,代々武家ノ御下文ヲ賜ハル所領田畠等ノ事ナリ〉と述べており,開発領主たることが鎌倉幕府の御家人の本質的属性として端的に示されている。鎌倉幕府は,関東御分国たる東国において,開発された〈新田〉を地頭の得分とし,検注免除の特権を付与した。…
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[政治過程]
平治の乱の結果,1160年(永暦1)以来平氏によって伊豆に流されていた頼朝は,80年(治承4)8月以仁王の命に応じて平氏打倒の兵をあげた。やがて頼朝は相模の鎌倉を本拠と定め,御家人統率のために侍所を設け,遠江以東の〈東国〉に対する経営を進めた。新邸を造営した頼朝はこの年12月,御家人たちの参集するなかで新邸に移り住む儀式を盛大に行ったが,これは新政権成立の宣言を意味するものであった。…
…もう一つは名簿(みようぶ)といって自分の名前を記した文書を提出するのみで家人となったり,1度だけの対面の儀式(見参の礼)で家人となったもので,〈家礼(けらい)〉と呼ばれて主人の命令に必ずしも従わなくてよい,服従の度合の弱い家人である。このような家人のタイプに応じて,鎌倉幕府は御家人制を整備した。すなわち幕府の首長である鎌倉殿(将軍)を主人と仰ぐ家人を御家人と称し,そのうち早くから源頼朝に従った東国の御家人を直属の御家人として,その所領を安堵するかたわら,西国の御家人については名簿の提出を意味する守護による御家人交名(きようみよう)の注進(御家人名簿の提出)を命じた。…
…一般に武家社会における主君の家臣に与える恩恵・保護と家臣の主君に対する奉仕・忠節の封建的な主従関係をいう。源氏の家長とその譜代の家人である東国武士との間の私的な主従関係が鎌倉幕府の成立により鎌倉殿(将軍)と御家人間の半ば公的な主従関係となる。この場合鎌倉殿の御恩とは,守護・地頭職の補任,所領の給与(恩領という),相伝私領の確認(本領安堵という),朝廷に対する官位の推薦,所領相論に際して領家の非法よりの保護等であり,御家人の奉公とは戦陣に臨んで身命を捨てて忠勤をはげむことを第1に,平時の軍役たる京都大番役,鎌倉大番役,篝屋(かがりや)番役,警固役,供奉随兵役等,そして関東公事(くうじ)とよばれる将軍御所修造役等数々の経済的負担等であった。…
…鎌倉時代,西国に所領をもつ御家人のうち選ばれて六波羅探題に奉公したものをさす。京都に滞在する在京御家人には京都大番役を務めるためたまたま在京しているものをはじめとして,さまざまな御家人がいたが,在京人はこのうち六波羅探題に常時奉公したもので,そのことによって大番役を免除され,かわりに京都の辻々に置かれた篝屋(かがりや)の警固役を負担した。…
…それゆえ,天災はたちまち寛喜(1229‐32)や正嘉(1257‐59)のような大飢饉をよびおこし,多くの人々が餓死し,浮浪人となった。
[非法と逃散]
これに加えて,平安末期には勅事(ちよくじ),院事(いんじ)などの臨時雑役(りんじぞうやく)が頻々と賦課され,官使,国使らによる追求はきびしく,鎌倉幕府成立後,とくに承久の乱(1221)後の西国では,地頭に補任(ぶにん)された東国御家人の乱妨(らんぼう)・非法も著しいものがあった。当時の社会では盗み,放火,殺人が大犯(だいぼん)としてきびしく罰せられたが,地頭はこうした慣習を逆手にとって,わずかな盗犯などに対しても多額の科料(かりよう)を課した。…
…江戸で,御家人など下級の幕臣に与えられた拝領屋敷内に長屋を建て,町方の者を居住させ,賃貸料を取ることを認められたもの。幕府の具足同心,黒鍬方,小人方,納戸同心,伊賀者,掃除者といった下級幕臣が組単位で一括して与えられた拝領地に,町家作をしたいとの願い出が多くなったのは寛文~元禄期(1661‐1704)であった。…
…得宗被官,御内方ともいう。もともとは貴人の邸内に伺候する人の意から直属の家臣をさすが,一般には将軍に仕える御家人と対比して,得宗被官をこう呼ぶ。御内人は将軍の陪臣であり,身分も低かったが,北条氏の政治的地位の上昇とともに,北条氏の使者や代官となって重要な政治活動を行うようになった。…
※「御家人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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