発明対価(読み)ハツメイタイカ

人事労務用語辞典 「発明対価」の解説

発明対価

会社員職務として新技術を発明して得た特許権会社に譲る場合、特許法35条よって会社から「相当の対価」の支払いを受けられます。近年、対価が低すぎると発明者が会社を訴えるケース続発、巨額の支払い命令なども出て、注目されています。
(2004/12/6掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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