発明対価(読み)ハツメイタイカ

人事労務用語辞典 「発明対価」の解説

発明対価

会社員が職務として新技術を発明して得た特許権を会社に譲る場合、特許法35条よって会社から「相当の対価」の支払いを受けられます。近年、対価が低すぎると発明者が会社を訴えるケースが続発、巨額の支払い命令なども出て、注目されています。
(2004/12/6掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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