発明対価(読み)ハツメイタイカ

人事労務用語辞典 「発明対価」の解説

発明対価

会社員職務として新技術を発明して得た特許権会社に譲る場合、特許法35条よって会社から「相当の対価」の支払いを受けられます。近年、対価が低すぎると発明者が会社を訴えるケース続発、巨額の支払い命令なども出て、注目されています。
(2004/12/6掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

地表近くで見られる蜃気楼(しんきろう)現象の一種。晩春から夏にかけて、よく晴れた日に熱せられた道路のアスファルト面を遠くから視線を低くして見ると、水たまりがあるように見えることがある。これは地面付近の...

逃げ水の用語解説を読む