ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発運使」の意味・わかりやすい解説
発運使
はつうんし
fa-yun-shi; fa-yün-shih
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… 運河関係の官庁も,運河そのものより漕運を取り扱うものの方が重視せられた。漕運を専門とする官は,唐代7世紀の初めに水陸運使がおかれたのに始まり,宋代には発運使が真州(江蘇省儀徴県)と泗州(安徽省泗県)とに駐在して,全国各路の転運使を指揮統轄する形をとったのである。元では都漕運司を大都と揚州,済州において漕運を統轄させるとともに,水利の専門官として大都に都水監をおき,全国各地に河渠司を設けた。…
※「発運使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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