投資信託の用語集 「登録金融機関」の解説 登録金融機関 投資信託の販売等を取り扱う金融機関のこと。金融商品取引法は、第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関が有価証券関連業及び投資運用業を行うことを禁止しているが、同項但書及び同条第2項により、金融機関が行いうる有価証券関連業を定めている。そして、同法第33条の2により行いうる有価証券関連業のうち、一部については内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報