デジタル大辞泉 「相続財産分与」の意味・読み・例文・類語 そうぞくざいさん‐ぶんよ〔サウゾクザイサン‐〕【相続財産分与】 被相続人に相続人がいない場合、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産の全部または一部を分与すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例