デジタル大辞泉 「相続財産分与」の意味・読み・例文・類語 そうぞくざいさん‐ぶんよ〔サウゾクザイサン‐〕【相続財産分与】 被相続人に相続人がいない場合、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産の全部または一部を分与すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 キレイなネットカフェの接客・清掃スタッフ/朝8時~勤務 シンプルワークで安心 時給1320円~で稼げる 三録商事株式会社 東京都 新宿区 時給1,320円~1,650円 アルバイト・パート 未経験から始めるオフィスビルや商業施設などの清掃スタッフ/リーダー候補募集/ミドル世代活躍中/プライベートも充実 大成株式会社 愛知県 名古屋市 月給22万円~ 正社員 Sponserd by