相続財産分与(読み)ソウゾクザイサンブンヨ

デジタル大辞泉 「相続財産分与」の意味・読み・例文・類語

そうぞくざいさん‐ぶんよ〔サウゾクザイサン‐〕【相続財産分与】

被相続人相続人がいない場合、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産全部または一部を分与すること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む