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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また著作権法制の調和には条約の機能も看過できない。 著作権法制に関しては,〈文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約〉〈万国著作権条約〉(著作権の発生に登録等の方式を必要としない無方式主義の国の著作物でも,その複製物に(e)(マルシー)の記号,著作権者名,最初の発行年を表示すれば,方式主義の国でも保護を受けられるとしている),いわゆる〈レコード保護条約〉〈隣接権条約=実演家等保護条約〉〈TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)〉〈WIPO著作権条約〉〈WIPO実演・レコード条約〉などがある(後三者については〈世界知的所有権機関(WIPO)〉の項目参照)。
【日本における著作権法制】
日本で著作権法が制定されたのは1899年のことである。…
…コンピュータープログラム,データベース,マルチメディア作品のように電子化された情報に関し,法律によって保証された著作権,工業所有権等の権利の総称。知的所有権は知的財産権と同義語であり,無体財産権ともいう。 一般に電子情報は,複製,ネットワーク上の送信やダウンロード,その内容を取り込んだ新たな電子情報の作成等,さまざまな利用がきわめて容易にできる点に特徴がある。…
…そして大量生産時代に入り,第3の財産として無体財産も重要な地位を占めるに至った。無体財産権は知的財産権(知的所有権)とも呼ばれるように,その対象は人間の知的創作物あるいは営業上の信用といったきわめて観念的なものであるため,権利の範囲等につき必ずしも明確ではなく,その点をめぐる争いも多い。無体財産権は,一応上のように分類できるが,この分類は必ずしも絶対的なものではない。…
※「知的所有権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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