砂利採取法(読み)じゃりさいしゅほう

共同通信ニュース用語解説 「砂利採取法」の解説

砂利採取法

過剰な砂利採取による土砂崩れなどの災害を防ぐため、業者を規制する法律現場を管轄する都道府県への事業者登録のほか作業を行う区域期間設備も、計画を定めて事前に届け出るよう義務づけている。無登録採取には1年以下の懲役か10万円以下の罰金、または両方が科される。

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世界大百科事典(旧版)内の砂利採取法の言及

【砂利採取業】より

… 砂利は,1960年代前半まではほとんど河川砂利であったが,需要の増加に伴ってその供給に不安がもたれるようになるとともに,砂利採取に伴う自然破壊が問題となってきた。1956年には河川の保全と中小業者の多い砂利採取業者の育成を図るため,〈砂利採取法〉が制定された。60年代後半に入ると,自然破壊防止の観点から砂利採取業に対する規制が〈砂利採取法〉の全面改正(1968)により強化された。…

※「砂利採取法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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