産学連携キーワード辞典 「研究兼業」の解説 研究兼業 「研究兼業」とは大学の教員などが民間企業で報酬を得て、研究開発、技術指導を行うこと。国立大学の教員は、国家公務員法第104条により、原則的に営利企業での業務従事などは禁止されているが、平成9年4月より産学連携の目的により所轄庁の長(文部科学大臣)の承認を得ることで研究開発及び技術指導を行う「研究兼業」が可能になった。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報