研究兼業

産学連携キーワード辞典 「研究兼業」の解説

研究兼業

「研究兼業」とは大学教員などが民間企業で報酬を得て、研究開発、技術指導を行うこと。国立大学の教員は、国家公務員法第104条により、原則的に営利企業での業務従事などは禁止されているが、平成9年4月より産学連携目的により所轄庁の長(文部科学大臣)の承認を得ることで研究開発及び技術指導を行う「研究兼業」が可能になった。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

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