国の公務に携わる公務員の身分,権利・義務,任命権者,人事機関などを定めるとともに,服務の根本基準を定めた国家公務員制度の基本法(1947公布)。国の公務員に関しては,そのほかに数多くの法律がある。国家公務員全体にかかわるものとして,〈一般職の給与に関する法律〉(1950公布),〈国家公務員の職階制に関する法律〉(1950公布)(以上に国家公務員法を含めて,国家公務員に関する基本法ということがある),一般の行政職とは異なる職務に携わる職員にかかわるものとして,教育公務員特例法(1949公布),〈国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律〉(略称,外務公務員特例法。1970公布),国会職員法(1947公布)等がそれである。国家公務員法の原型とされているのは,1883年のアメリカ合衆国公務員法(United States Civil Service Act,通称ペンドルトン法Pendleton Act)であるとされている。
現行国家公務員法は,戦前の官吏法制と比べて,いくつかの大きな特色を有している。第1は,公務員制度の編成権の所在の相違である。すなわち,明治憲法の下では,行政制度や官吏制度の編成権は天皇に帰属していた(官制大権)。明治憲法10条は,〈天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス〉と定めていたからであり,官吏制度を定めた法形式も〈勅令〉(官吏服務紀律や文官分限令)であった。当時の官吏が天皇の官吏であったことの当然の帰結である。これに対し,現行憲法の下では,公務員制度の編成は,〈法律〉によることとされ,そのことは,公務員制度が基本的には国民代表議会のコントロールの下におかれることとなったことを意味する。国民主権国家に相応する公務員制度の編成方式といえよう。
第2に,公務員法の基本的理念の相違である。すなわち,公務員は天皇の官吏ではなく国民全体の奉仕者であり,特権的身分的官吏制度ではなく近代的民主的な公務員制度の理念が国家公務員法に定められたのである。その第1条には,国家公務員について適用すべきいろいろな根本基準(職員の福祉および利益を保護するための適切な措置を含む)を確立し,職員がその職務の遂行に当たり最大の能率を発揮しうるように,民主的な方法で選択され,かつ指導されるべきことを定め,以て国民に対し,公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とするとうたっている。公務員たる地位の国民への開放,公務員の権利・義務および責任の体系化,科学的客観的人事管理(とくにメリット・システム=成績主義の導入)などがその例である。
第3に,独立した中立的な人事機関として人事院を設置し,科学的かつ客観的な公務員制度の運用を行う中心的機関としたことである。公務員制度が,政党政治や特定の階層に支配されたり,恣意的運営が行われたのでは,真に国民のための行政は実現されないし,公務員の全体の奉仕者性も画餅に帰するからである。
国家公務員法の基本的理念と制度は,地方公務員法にも受け継がれている。しかし,いくつかの点で両者には相違がある。服務の点についていえば,政治的行為の制限(国家公務員法102条,地方公務員法36条)あるいは私企業からの隔離(国家公務員法103条,地方公務員法38条)の規制のしかたは必ずしも同じではない。前者については,国家公務員の場合,違反行為に対して刑事罰が科せられているのに対し,地方公務員についてはそのような罰則は科せられていない。後者についても,地方公務員についての制約は限定的であるのに対し,国家公務員に対しては,離職前5年間に在職していた職務と密接な関係にある営利企業への就職などいわゆる〈天下り〉の厳重な規制が加えられているのである。国家公務員の場合,多くの許認可権などを有し公権力の行使が広範に及ぶからであろう。
国家公務員法のその後の改正で特徴的なのは,労働基本権の取扱いである。制定当初は,労働基本権に関する規定は有せず,特定の公務員の場合は別として,一般公務員は,労働組合法,労働関係調整法,労働基準法の全面適用を受けていた。その後,1948年7月31日のポツダム政令によって,争議権が否認され,この点は1948年の本法の改正によって国家公務員法にもちこまれた(地方公務員法も同様である)。
→公務員
執筆者:佐藤 英善
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国家公務員に適用される根本基準を定める法律。昭和22年法律第120号。明治憲法下においては官吏はすべて天皇の官吏とされていたため、官吏制度は天皇の任官大権(10条)に基づき勅令(文官任用令、文官分限令、文官懲戒令など)で定められていたが、日本国憲法においては、公務員はすべて全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではなく、官吏に関する事務は法律の定める基準による(15条2項、73条4号)とされた。これに基づき民主主義と科学的合理主義に徹した新しい公務員制度を導入したのが国家公務員法である。国家公務員を一般職と特別職に分けて、一般職の国家公務員にのみ適用されるとしている。
その基本原則は、平等原則と情勢適応の原則である。前者は、いっさいの非合理的な差別を禁止する趣旨であり、後者は、法律で定められる公務員の勤務条件を社会情勢の変化に適応するように人事院勧告制度を置くものである。このほか、任用の準則、身分保障の原則と分限・懲戒・定年、勤務条件措置要求と不利益処分に対する不服審査、服務(服従義務、争議行為禁止、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、私企業からの隔離など)、職員団体、人事院制度について規定する。その細目は人事院規則に委任されている。1999年(平成11)には国家公務員が定年(60歳)で退職したのち65歳まで再雇用される道が開かれた。また、官職を職務の種類および複雑さと責任の度に応じて分類する職階制は本法の要(かなめ)であったが、制定以来実施されることはなく、2007年(平成19)の改正により、職階制に関する規定はすべて削除された。
本法の付属法令としては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)、恩給法(大正12年法律第48号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)などがあり、これらが全体として実質的意味での国家公務員法を形成している。
[阿部泰隆]
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国によって選任され公務を担当する職員の地位・待遇に関する基本法。1947年(昭和22)10月21日制定,翌年7月1日施行。第2次大戦前の官吏の地位・待遇は勅令にもとづいて規定され,天皇に官制大権・任免大権があったことから全体への奉仕者という観念がなかった,との反省にたち,GHQの行った戦後の民主的改革の一環として成立。科学的な人事行政制度をめざして,専門的実施機関である人事院が設けられた。中立を保持するためとして政治的活動が制限され,労働基本権も制約された。
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…第2に執務の義務,従順の義務,忠実の義務,秘密を守る義務,品位を保つ義務などが詳しく規定され,家族に商業従事を禁じ,浪費,分不相応の負債の禁止など,日常の私生活まできびしく規制していた。それは現在の国家公務員法と比較しても詳細である。かくて天皇への忠誠心の高揚と厳格な倫理的規制とにより,官吏の選別意識がはぐくまれた。…
…私立学校の学長,校長,教員等は公務員ではないので含まない。教育公務員は,一般法としての国家公務員法,地方公務員法によって規律されるが,特別法としての教育公務員特例法(1949公布)により,その身分,職務が特に保障されている。主要な特例としては以下のものがある。…
…しかし,一般的に公務員という場合には,公選による議員を除いたそれ以外の公務を担当する職員をさす。さらに狭義には,国家公務員法または地方公務員法が適用される,いわゆる一般職の職員だけをさすことが多い(公務員の実定法上の語義や種類については後に詳説)。英語でこの言葉に該当するcivil serviceは,イギリス支配下のインド行政ではじめて使用され,その後イギリス国内に公開競争試験の原則が導入される過程で一般的に使用されるようになった。…
…しかし,この闘争は戦術として有効でなく,これに代わる戦術も組合指導部により提起されなかったため,闘争はしりすぼみに終わった。同年暮れ,政令201号は,国家公務員法(国公法)改定と公共企業体労働関係法(公労法。1952年の改正で公共企業体等労働関係法に名称変更)制定によって,国内法化された。…
※「国家公務員法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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