社会保険委員(読み)しゃかいほけんいいん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保険委員」の意味・わかりやすい解説

社会保険委員
しゃかいほけんいいん

健康保険厚生年金保険船員保険など,社会保険の適用事業所において社会保険事務を担当する者。社会保険制度に精通し,被保険者と事務所との仲立ちをする。事業主が推薦し,社会保険事務所が行なう研修などに参加したうえで,社会保険庁長官の委嘱によってその任につく。社会保険に関する指導,相談,社会保険制度にかかわる広報資料の作成・配付,各種保健活動や社会保険事業の推進のために必要な業務を担う。被保険者が 10人以上 300人未満の事業所には 1人,300人以上の事業所には 2人が設置される。

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