デジタル大辞泉
「仲立ち」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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なか‐だち【仲立・中立・媒】
- 〘 名詞 〙
- ① 中に立つこと。二者の間に立って取り次いだり、関係を結ばせたりすること。また、その人。特に、男女の仲をとりもち世話をすること。媒介。仲介。なこうど。
- [初出の実例]「影媛を聘(め)さむと思して、媒人(ナカタチ)を遣して影媛が宅に向はして期会(あはむとちき)らしめたまふ」(出典:日本書紀(720)武烈即位前(寛文版訓))
- ② 二つの物の媒介とすること。媒介物。
- [初出の実例]「世ををさめ、ものをやはらぐるなかだちとなりにけるとぞ」(出典:十六夜日記(1279‐82頃))
- ③ 敵などに内通したり、手引きしたりすること。内応すること。
- [初出の実例]「内応 〈略〉ナカタチス。秘説」(出典:釈日本紀(1274‐1301)一八)
- ④ =なかだちえいぎょう(仲立営業)〔英和外交商業字彙(1900)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の仲立ちの言及
【代理商】より
…旅行代理店Aが客Fから委託を受け,Fの計算において,しかしA自身の名でB,Dその他の運送業者と運送契約を締結することもあり,Aがしている行為は取次ぎと呼ばれ,この場合のAは代理商ではない。また,旅行代理店Aが客を不特定の運送業者に引き合わせるのであれば,Aは仲立ちをしていることになり,同じ媒介であっても,一定の運送業者にだけ客を引き合わせる媒介代理商とは異なる。代理商が代理または媒介をする本人たる商人は複数であってもよいが,同じ営業の部類に属する取引の場合は,それぞれの本人から許諾を得る必要がある(48条)。…
【仲立人】より
…他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者(商法543条)。媒介ないし仲立ちとは,他人間に契約が成立するように,契約当事者,内容,条件や相場につき情報を提供して周旋活動をすることである。古くから世界各地で通訳によるこの種の周旋活動は存在した。…
※「仲立ち」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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