…旅行代理店Aが客Fから委託を受け,Fの計算において,しかしA自身の名でB,Dその他の運送業者と運送契約を締結することもあり,Aがしている行為は取次ぎと呼ばれ,この場合のAは代理商ではない。また,旅行代理店Aが客を不特定の運送業者に引き合わせるのであれば,Aは仲立ちをしていることになり,同じ媒介であっても,一定の運送業者にだけ客を引き合わせる媒介代理商とは異なる。代理商が代理または媒介をする本人たる商人は複数であってもよいが,同じ営業の部類に属する取引の場合は,それぞれの本人から許諾を得る必要がある(48条)。…
…他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者(商法543条)。媒介ないし仲立ちとは,他人間に契約が成立するように,契約当事者,内容,条件や相場につき情報を提供して周旋活動をすることである。古くから世界各地で通訳によるこの種の周旋活動は存在した。…
※「仲立ち」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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