禁殺日(読み)きんさつにち

精選版 日本国語大辞典 「禁殺日」の意味・読み・例文・類語

きんさつ‐にち【禁殺日】

  1. 〘 名詞 〙 律の規定で、死刑を執行することをまったく禁止する日。毎月一日八日、一四日、一五日、一八日、二三日、二四日、二八日、二九日、三〇日。もしこれらの日に刑の執行を言い渡されると杖刑になる。〔政事要略(1002頃)〕〔唐律‐断獄下・立春後不決死刑〕

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