る。其の制、刑名五。一に曰ふ、死。~五に曰ふ、杖。三十・二十・十の差
り、
そ三等。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…また,帳内資人が本主の意に反して罪を犯した場合,杖罪以下は本主が執行することができる。杖刑は,すでに《隋書》倭国伝中に見えるが,律令刑罰体系の笞・杖の刑の初見は,《日本書紀》天武11年(682)11月条であろう。【小林 宏】。…
※「杖刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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