福岡市の屋台

共同通信ニュース用語解説 「福岡市の屋台」の解説

福岡市の屋台

歩道公園などで料理や酒を提供する移動式店舗。中洲、天神長浜の3地区に多い。市の規則では、大きさは長さ3メートル、幅2・5メートル以内で、場所の使用時間は午後5時から翌日午前4時までと決められている。開業コストが比較的抑えられるため、参入希望者は少なくない。名義貸しが横行した時代もあるが、現在は公募制。生ものの提供は認められておらず、ラーメン焼き鳥おでんを扱う店が中心だが、最近はフレンチなど海外料理を提供する店も出てきている。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

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