私的録音録画補償金制度(読み)シテキロクオンロクガホショウキンセイド

デジタル大辞泉 「私的録音録画補償金制度」の意味・読み・例文・類語

してきろくおんろくがほしょうきん‐せいど〔シテキロクオンロクグワホシヤウキンセイド〕【私的録音録画補償金制度】

著作物複製により権利者に生じた不利益を補償する制度。主に一般個人による非商用目的での利用に際し、著作権者に利用料を支払うもので、指定されたデジタル方式による録音・録画機器または記録媒体の購入時に支払いを受け、その補償金を権利者に分配する。
[補説]日本では平成4年(1992)の著作権法改正に伴って導入された。私的録音補償金の徴収は、平成5年(1993)より一般社団法人私的録音録画補償金管理協会(SARAH)が担っている。私的録画補償金については私的録画補償金管理協会(SARVH)が行ったが、地上デジタルテレビ放送の開始に伴ってダビング10が導入され、同制度が事実上機能せず、平成17年(2015)に解散。令和7年(2025)、新たにBlu-rayディスクレコーダーBlu-rayディスクを対象に、私的録音録画補償金管理協会が補償金の徴収を開始した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「私的録音録画補償金制度」の意味・わかりやすい解説

私的録音・録画補償金制度
してきろくおんろくがほしょうきんせいど

著作権

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