著作物(読み)チョサクブツ

デジタル大辞泉 「著作物」の意味・読み・例文・類語

ちょさく‐ぶつ【著作物】

著作者著作したもの。特に、文芸学術美術音楽などに関する思想感情を創作的に表現したもの。
[類語]著書著作著述述作著す原著主著近著新著旧著前著前書単著共著自著

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「著作物」の意味・読み・例文・類語

ちょさく‐ぶつ【著作物】

  1. 〘 名詞 〙 著作によってつくられたもの。特に、文芸、学術、美術、音楽などに関する思想・感情を創作的に表現したもの。現行著作権法ではコンピュータプログラムなども含まれる。
    1. [初出の実例]「其の他文芸学術若は美術の範囲に属する著作物の著作権者は著作物を複製するの権利を専有す」(出典:著作権法(明治三二年)(1899)一条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

図書館情報学用語辞典 第5版 「著作物」の解説

著作物

“思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの”(「著作権法」第2条第1項1号).「著作権法」の中では,具体的に言語,音楽,舞踊または無言劇,美術,建築図形,映画,写真,プログラムが著作物として例示されている.これに加え,既存の著作物を加工して創作される二次的著作物(翻訳,映画化など),既存の著作物やデータといった素材を創作的に選択・配列した編集著作物(百科事典など),さらに編集著作物と同様のもので,コンピュータで検索できるデータベースも著作物とみなされる.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の著作物の言及

【著作権】より

…思想または感情を創作的に表現したもので,文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの(著作物)を排他的に利用(複製,上演・演奏,公衆送信など)する権利。
[著作権の成立前史]
 著作物の経済的な利用を法の領域で保護するようになるのはそれほど古いことではない。…

※「著作物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android