出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
…第3に,国の財政処理権は国会の議決に基づいて行使されなければならない(83条)。租税の賦課・変更は法律に基づかなければならず(84条,租税法律主義),国費の支出,国の借金については,国会の議決が必要である。国の収入支出の決算は内閣から独立した会計検査院が検査する。…
…国営企業の利潤納付は計画利潤のほぼ2/3にのぼり,残りの1/3が留保され,企業活動の効率向上となるように税制の仕組みがつくられていた。【古田 精司】
【租税と法】
[租税法律主義]
租税は以上のように,公共サービスの資金として,直接の反対給付なしに,国民の富の一部を強制的に国(地方公共団体を含む。以下同じ)の手に移すものであるから,租税の賦課・徴収は必ず法律の根拠にもとづいて行われなければならない。…
…そこで,こうした国民と外国人とを包括して納税者という範疇でとらえるわけである。納税者の権利保護の根本に存在する憲法上の原則は租税法律主義,すなわち,何人も国民を代表する機関である国会により制定された法律の定めに基づくことなくして租税を課されないという原則である(憲法84条)。 租税法律主義の原則は,絶対主義国家のもとで,王の恣意的な課税に反対する市民階級が市民革命をとおして,〈代表なければ課税なし〉という原則をしだいに定着させていった結果成立したものである。…
…しかし他方で国民は無条件に納税の義務を負うわけではない。すなわち中世国家においては国王がしばしば課税権を恣意的に行使し,そのため封建領主や市民階級の不満が高まったが,それが市民革命の引き金となって〈議会の同意がなければ課税されない〉という原則(租税法律主義)が確立し,さらにそれが今日の議会主義の成立を促す端緒となった。こうして納税の義務は,課税権の行使に同意する国民の権能や参政権と対をなすものと考えられてきたのである。…
※「租税法律主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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