精選版 日本国語大辞典 「大日本帝国憲法」の意味・読み・例文・類語
だいにっぽんていこく‐けんぽう ‥ケンパフ【大日本帝国憲法】
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明治中期~昭和前期の日本国家の基本となった憲法。通称は明治憲法。ヨーロッパで憲法調査にあたった伊藤博文を中心に,おもにプロイセンやドイツ諸邦の憲法を範に起草。枢密院の審議をへて1889年(明治22)2月11日に欽定憲法として発布され,90年11月29日に帝国議会の開会とともに発効した。全76条。この憲法によれば,天皇は国の元首として統治権を総攬(そうらん)し,法律の裁可,議会の召集,衆議院の解散,陸海軍の統帥・編制,宣戦・講和,条約の締結,文武官の任免,緊急勅令の発布など広範な大権を有し(第4~16条),憲法の条規により統治権を行使することとされた(第4条)。国務大臣は天皇を輔弼(ほひつ)し責任を負うとしているが,国民・議会への責任は明文化されていない。国民は公務への就任や請願の権利,法律によらない逮捕の否認,言論・出版・集会・結社・信教の自由や所有権の不可侵などを制約つきながら認められた。帝国議会は衆議院・貴族院の二院制で立法や予算議定などの権限をもった。大日本帝国憲法の発布により天皇を中心とする国家体制が確立されるとともに,国民の国政に参与する途も開かれ,日本はアジアにおける唯一の立憲国家となった。この憲法には君権主義と立憲主義の原理が併存し,解釈の幅は大きく,大正期には立憲主義的理解が深まったが,1930年代後半以降,軍部の台頭で立憲主義的要素は骨抜きとなった。第2次大戦の敗戦により実質的機能は失われ,47年(昭和22)5月3日,日本国憲法にかわった。
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…特異な例であるが植木枝盛の作成した〈日本国国憲按〉(1881)には,人民の自由権利を制限する立法の禁止,思想の自由,教授の自由,歩行の自由,拷問の禁止,死刑の廃止,無法に抵抗する権利など斬新な内容の人権規定が多く含まれている。国民のあいだにみられた人権要求は大日本帝国憲法(1889公布)には十分反映されなかった。憲法の審議に際して,〈臣民の分際〉に改めてはどうかという森有礼の提案に対し,伊藤博文は,憲法で臣民の権利を列記せず責任のみを記載するのであれば,憲法を設ける必要はないとこたえている。…
…大日本帝国憲法制定以前に,民間で起草された憲法。官吏が個人的な立場で試草した憲法案もこれに含めることができる。…
…また民間の憲法草案の多くは〈皇帝〉〈国帝〉という類の帝号で記されていた。まさに〈天皇〉という公称の成立は大日本帝国憲法によって確定されたわけであるが,その英訳はEmperorであり,外交文書では〈皇帝〉とされていた。外交文書の〈皇帝〉が〈天皇〉となるのは,国体論が時代を謳歌する潮流になってのことで,1936年をまたねばならない。…
…この時期の特徴は,自由民権運動の鎮圧後,国内的には一応天皇を中心とする統治機構が確立したものの,なお不平等条約の改正と法典編纂の完成とによる法体系完成への模索が行われた点にある。統治機構は,1889年の大日本帝国憲法とその付属法令の制定によって確立した。主としてプロイセン憲法を参照した大日本帝国憲法は,帝国議会を開設したものの,天皇による統治権の総攬と,国民の基本的人権の制約とを特徴とする。…
※「大日本帝国憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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