日本大百科全書(ニッポニカ) 「移付命令」の意味・わかりやすい解説 移付命令いふめいれい 債権執行における換価方法として、差押えた金銭債権の取立権能、処分権能を差押え債権者に与える執行裁判所の決定をいう。従来は、取立命令、転付命令がこれに該当したが、民事執行法のもとでは、取立権能は差押え命令に当然に含まれることになり(民事執行法155条1項)、移付命令としては転付命令のみとなった(同法159条)。[本間義信][参照項目] | 転付命令 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例