移付命令(読み)いふめいれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「移付命令」の意味・わかりやすい解説

移付命令
いふめいれい

債権執行における換価方法として、差押えた金銭債権の取立権能、処分権能を差押え債権者に与える執行裁判所決定をいう。従来は、取立命令転付命令がこれに該当したが、民事執行法もとでは、取立権能は差押え命令に当然に含まれることになり(民事執行法155条1項)、移付命令としては転付命令のみとなった(同法159条)。

[本間義信]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む