差し押さえた金銭債権を,支払に代えて,券面額どおりに差押債権者に移転する執行裁判所の命令(民事執行法159,160条)。転付命令を得ると,券面額で弁済されたことになり,執行手続が終了し,他の債権者の配当要求が認められなくなる。債権債務の決済方法として直接的であり,事実上の優先弁済を受けることができるため,配当に際して差押債権者とその他の配当要求をした債権者を平等に扱う平等主義を採用する日本法の下において,多く利用されている。
この制度は,フランス法には存在せず,ドイツ法上は存在する。しかし,ドイツでは個別執行において優先主義が貫かれているため差押債権者は取立命令の制度によっても優先弁済を確保できるので,転付命令制度はほとんど利用されない。
日本では,転付命令においてのみ債権者の独占的・排他的満足が得られる利点があって,その利用度は高いが,反面,自己の債権として第三債務者に請求して弁済が得られなかった場合でも,元の債権が復活することはなく,第三債務者が無資力である場合の危険を負担しなければならない。
転付命令発布の第1の要件は,券面額のある金銭債権を差し押さえることである(民事執行法159条1項)。したがって,金銭債権でない財産権には券面額は存在せず,転付命令の対象にはならない。また,金銭債権でも,反対給付に係る債権や,条件付債権などの将来の債権などの場合は,一応券面額は存在するが,反対給付の評価や,条件の成就の確実度により債権の券面額が確定しているとはいえず,転付命令の強行法的・限定的性格から,これらについては転付命令を認めない学説が有力である。
第2の要件として,同一債権について,他の債権者が競合しないときに限って転付命令が発せられる。1人の債権者にのみ独占的満足を与える転付命令は他の債権者が競合するときは許されないのである。つまり,転付命令が第三者に送達されるときまでに,転付命令に係る金銭債権に対して他の債権者が差押え・仮差押えを執行しまたは配当要求をすると,転付命令は効力を生じない(同条3項)。
債権の譲渡禁止が法律上明確にされている場合は別にして,当事者の特約により,譲渡禁止がなされた場合には転付命令は有効に発しうるとするのが学説・判例である。転付命令が確定することにより,債権者の債権および執行費用は,転付命令の対象となる金銭債権が存在する限り,券面額で,転付命令が第三債務者に送達されたとき弁済されたものとみなされる。なお,転付命令の決定に対しては,不服申立てとして執行抗告が認められる。
執筆者:清田 明夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
金銭債権の強制執行において、債務者が第三債務者に対してもっている金銭債権が差し押さえられた場合(債権執行という)の、その債権(被差押債権)の金銭化(換価)の方法で、その債権を支払いにかえて券面額(債権の目的として表示されている一定の金額)で差押債権者に移転する旨の、裁判所の決定(民事執行法159条)。したがって、転付命令は、被差押債権が金銭債権で、券面額を有するときにのみ許される。転付命令は債務者および第三債務者に送達されなければならないが、第三債務者に送達されるときまでに、他の債権者による差押え・仮差押えの執行または配当要求のないことが必要で、これがあると転付命令は効力を生じない。転付命令の効力は確定により生じ、その内容は、第三債務者への送達のときに弁済があったとみなされることである。したがって、差押債権者は他の債権者に優先して弁済を受けることになるが、転付された債権(たとえば銀行等の口座にある預金債権等)が現実に取り立て不可能となる危険は、債権者が負担する。第三債務者が十分な資力を有するとき(たとえば銀行等)に、転付命令が実効性を有するゆえんである。
[本間義信]
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