差押え命令(読み)さしおさえめいれい(その他表記)Pfändungsbeschluss

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差押え命令」の意味・わかりやすい解説

差押え命令
さしおさえめいれい
Pfändungsbeschluss

債権その他の財産権に対する差押えの方法。債権者が差押えるべき債権を特定して差押え命令を申立てると,執行裁判所は,債務者および第3債務者を審尋しないで差押え命令を発する (民事執行法 145条2項) 。差押え命令の内容は,当該債権に関する債務者の処分禁止と第3債務者に対する弁済の禁止である (145条1項) 。差押え命令が第3債務者に対して送達された時点から差押えの効力が生じる (145条2項) 。そして,この命令に反する処分,すなわち債務者の債権譲渡や第3債務者の弁済は差押え債権者に対抗できない。

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