旧民事訴訟法では、債務者が、第三債務者に対して有する債権を、代位の手続(民法423条)を要せずに、執行債権者に、債務者にかわって自ら取り立てる権限を付与する執行裁判所の決定をいっていた。これは、旧民事訴訟法第600条、602条で認められていたものであるが、1979年(昭和54)に新しく民事執行法が制定された結果、この取立命令は姿を消すこととなった。現在では、民事執行法第155条により、金銭の支払いを目的とする債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができることとされている。ただし、差押債権者は、その債権および執行費用の額を超えて支払いを受けることはできない(同条1項但書)。差押債権者が、第三債務者から支払いを受けたときは、その債権および執行費用は、支払いを受けた額の限度で弁済されたものとみなされる(同条2項)。なお、差押債権者は、前記の支払いを受けたときは、ただちにその旨を執行裁判所に届け出なければならない(同条3項)。
[竹内俊雄]
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