第二種金融商品取引業(読み)ダイニシュキンユウショウヒントリヒキギョウ

デジタル大辞泉 「第二種金融商品取引業」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐きんゆうしょうひんとりひきぎょう〔‐キンユウシヤウヒンとりひきゲフ〕【第二種金融商品取引業】

金融商品取引法で規定される金融商品取引業の一。受益証券抵当証券・集団投資スキーム持分等の募集私募、みなし有価証券関連の売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引や、これら取引の媒介・取次・代理、有価証券・みなし有価証券関連以外の市場デリバティブ取引等のいずれかを業務とする。

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