信託契約に基づく受益者の地位、すなわち受益権を表章する証券の意味である。個別信託を前提とする信託法の原則からは受益権を有価証券化するという構想は出てこない。しかし特別立法により「投資信託及び投資法人に関する法律」の第6条と貸付信託法第8条は、投資信託と貸付信託については無記名式の受益証券の発行を認めており、その場合の受益権の譲渡ならびに行使は受益証券をもってしなければならない、と規定している。そして金融商品取引法第2条は、有価証券の定義のなかにこの受益証券を加えている。これら受益証券は受益者の請求により記名式とすることもでき、記名式を無記名式とすることもできるが、記名式受益証券は受益権を表示する証拠書類にすぎず、その譲渡は民法第467条に従って会社に通知し名義変更しなければ効力を生じない。現在では、証券投資信託は無記名式、貸付信託は記名式を原則としている。
[後藤 猛]
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信託契約上の受益権を表示する証券。狭義では証券投資信託または貸付信託の受益権を表示する証券をいう(証券投資信託法5条,貸付信託法2条2項)。
執筆者:黒田 満
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