抵当証券(読み)ていとうしょうけん

精選版 日本国語大辞典 「抵当証券」の意味・読み・例文・類語

ていとう‐しょうけん テイタウ‥【抵当証券】

〘名〙 債権とこれを担保する抵当権とを一つにして証券化したもの。抵当権者の申請によって、登記所が発行する。〔抵当証券法(1931)〕

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デジタル大辞泉 「抵当証券」の意味・読み・例文・類語

ていとう‐しょうけん〔テイタウ‐〕【抵当証券】

土地建物または地上権目的とする抵当権者が、抵当権付き債権証券化を登記所に申請して発行される有価証券裏書によって被担保債権と抵当権とを同時に譲渡できる。

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改訂新版 世界大百科事典 「抵当証券」の意味・わかりやすい解説

抵当証券 (ていとうしょうけん)

抵当権と被担保債権との両者を結合して化体する有価証券。これによって抵当権付債権に流通性が与えられ,抵当権者にとっては投下資本を迅速に回収できるし,不動産所有者にとっては資金の供給が容易に得られることになる。ドイツで発達をみた制度であるが,日本では1931年の抵当証券法によって導入された。同法は,1927年の金融恐慌の結果,地方銀行における不動産融資の回収不能が著しくなったため,これを証券によって流動化し地方銀行の窮状を救済しようとして制定されたものである。しかし,不動産金融の流通性にはもともと限度があることなどからこの制度は実際界になじまず,手続の煩雑さもあって,その後はほとんど利用されなかった。

 最近になって,住宅ローンとの関係で抵当証券制度を見直そうという動きがある。抵当証券は,当事者間に発行の特約がある場合に限り,抵当権者の申請によって,管轄登記所が発行する。発行後は,抵当権と債権は分離して処分することはできず,つねに一体として証券の裏書により譲渡される。この証券の流通を安全なものとするため,証券発行の際に抵当証券の交付につき異議申立てを怠った一定利害関係人は,異議申立てをなしうる事項について証券の善意の取得者に対抗できないこととして,証券に限定的な公信力(〈公信の原則〉の項参照)を付与するなど,一定の範囲で,手形に準じた証券所持人の保護が図られている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抵当証券」の意味・わかりやすい解説

抵当証券
ていとうしょうけん

抵当証券法に基づき,不動産などの抵当権とそれに担保される債権を証券化したもの。資金を貸し付ける債権者と借り手である債務者との間に特約がある場合にかぎり,債権者の登記申請によって登記所から発行され,その後は裏書して第三者に譲渡することができる。抵当権付き債権に流通性をもたせることにより,債権者の資金回収,債務者の資金調達を容易にすることを目的に制度化された。手続きが煩雑なためあまり利用されてこなかったが,諸業務を代行する抵当証券会社の設立によって,1970年代頃から一般投資家に向けて小口販売される金融商品として発展。高利回りで人気が高まったが,悪徳商法(悪質商法)が横行したため 1987年に「抵当証券業の規制等に関する法律」によって規制され,購入者は抵当証券保管機構に原券を預けて発行される保管証と,抵当証券会社が発行するモーゲージ証書(預かり証)を受け取ることになった。1980年代後半のバブル経済期には利殖商品として高い人気を得たものの,バブル経済崩壊とともに人気を失った。なお,根抵当権(→根抵当)の場合などには抵当証券を発行することができない(抵当証券法2条)。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「抵当証券」の意味・わかりやすい解説

抵当証券
ていとうしょうけん

抵当権とそれによって担保される債権とを表す有価証券。抵当証券は、当事者(債権者と債務者)の特約に基づいて登記所が発行する(抵当証券法1条・2条・11条)。抵当証券の制度は、抵当権付き債権の流通を容易にすることによって不動産信用による資金供給を豊富にすることを目的として設けられたものである。この制度は高度な法律技術を駆使したものであり、その手続が煩雑だったため、法律制定(1931)後近年に至るまであまり利用されることがなかったが、一方で、諸手続を代行する抵当証券取扱会社が現れ、他方では、抵当証券の発行があれば、長期の融資であっても資金供給者(債権者)は資金運用がしやすくなると同時に、資金需要者(債務者)も安定した資金調達を得ることが可能になることから、大都市を中心として、貸ビルや賃貸マンションの建設資金の調達に抵当証券の制度が利用されるようになっている。

[高橋康之]

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百科事典マイペディア 「抵当証券」の意味・わかりやすい解説

抵当証券【ていとうしょうけん】

債権とそれを担保する抵当権との両者を結合して表示した有価証券(証券取引法上の有価証券ではない)。抵当権付債権の流通を便にし不動産信用における資金の供給を豊かにする目的で,抵当証券会社などが証券を発行する。抵当証券法(1931年)に基づいて創始。ほとんど利用されなかったが,1980年代後半から不動産を担保に融資した債権を投資家に小口販売する例が急増。地価下落にともなう担保割れなどの問題が1990年代に入って表面化した。なお,1987年に抵当証券等規制法により抵当証券会社を登録制とした。
→関連項目住専問題

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「抵当証券」の解説

抵当証券

抵当証券会社が土地・建物などを抵当とした貸し付け債権を、登記所で有価証券に換え、その証券を抵当証券として投資家に販売しているもの。抵当証券法に基づいて、抵当証券会社が販売している。企業への貸付金が回収できなかった等の場合には、抵当証券会社が担保不動産を処分、未回収分があれば補てんして元本利息を支払う仕組みになっている。歴史的には意外と古く、昭和6年には既に抵当証券法に基づく抵当権付き債権の流動化が認められている。昨今話題の「債権流動化」のはしりと呼べる。

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