デジタル大辞泉
「第五種郵便物」の意味・読み・例文・類語
だいごしゅ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【第五種郵便物】
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だいごしゅ‐ゆうびんぶつ‥イウビンブツ【第五種郵便物】
- 〘 名詞 〙 もと、内国通常郵便物の一つ。明治二八年(一八九五)に農産物種子を内容とするものとして新たに設けられた。昭和二六年(一九五一)の改正で第一種から第四種まで以外のもので開封したものと改められ、同四一年の郵便法改正によって廃止。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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