終身官(読み)シュウシンカン

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精選版 日本国語大辞典 「終身官」の意味・読み・例文・類語

しゅうしん‐かん‥クヮン【終身官】

  1. 〘 名詞 〙 懲戒処分または有罪判決によるほか、自ら職を辞さないかぎり、死亡するまでその官を失わない官吏。旧憲法のもとでの判事、陸海軍将校など。現行法ではこの種の官は認められていない。〔高等官官等俸給令(明治二五年)(1892)〕

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