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裁判官の官名の一種。最高裁判所は、最高裁判所長官と最高裁判所判事とで構成され、下級裁判所の裁判官は、高等裁判所長官、判事、判事補および簡易裁判所判事とする。すなわち、各高等裁判所は長官および相応な員数の判事で構成され、各地方裁判所および各家庭裁判所は、相応な員数の判事および判事補で構成される。判事となるには、10年以上、判事補・検察官・弁護士、大学の法律学の教授などの法律の専門職にあった者であることが必要である。最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が判事を任命し、任期は10年であるが再任できる(裁判所法40条、42条)。ちなみに判事補は、司法修習生の修習を終えた者のなかから任命され、通常10年勤務してから判事に任命される。
[内田一郎]
日本古代の令制刑部省に置かれた品官。解部(ときべ)が作成した被疑者に対する審問状を再審して適用すべき刑名を定め,またさまざまな争訟の裁判に当たった。大判事2人,中判事4人,少判事4人。官位相当は大判事が正五位下,中判事正六位下,少判事従六位下。896年(寛平8)には令制判事定員の削減を行っている。平安期における補任慣行は明法道出身者を任命することが原則であったが,文章得業生などを任用することもあった。
執筆者:森田 悌
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…諸外国で見られる,法律の専門家でない素人が,裁判官または参審員(参審制)として審理に直接関与する制度は,日本にはないし,陪審制も現在,実施されていない。
[種類および任命]
日本の現行法上,裁判官は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官,判事,判事補,簡易裁判所判事の6種類がある。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法6条2項),最高裁判所判事は,内閣が任命し天皇が認証する(79条1項等)。…
※「判事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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