大学事典 「経常的経費」の解説
経常的経費
けいじょうてきけいひ
大学の教育研究活動等に要する経常的な経費。私立学校振興助成法(昭和50年7月11日法律第61号)4条1項には「国は,大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し,当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について,その二分の一以内を補助することができる」と定められており,続く2項において「前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲,算定方法その他必要な事項は,政令で定める」とされている。この補助の対象となる経常的経費の範囲は,私立学校振興助成法施行令(昭和51年11月9日政令第289号)1条において専任教員等給与,専任職員等給与,非常勤教員給与,労働者災害補償保険料,雇用保険料,退職等年金給付掛金・厚生年金保険料,教育研究に直接必要な機械器具・備品・図書・消耗品・光熱水料等,厚生補導費,国内研究旅費,外国研究旅費,謝金の11項目が規定されている。
著者: 吉田香奈
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報