経済犯罪(読み)けいざいはんざい(その他表記)Wirtschaftskriminalität

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済犯罪」の意味・わかりやすい解説

経済犯罪
けいざいはんざい
Wirtschaftskriminalität

経済取引の場において活動する人々が,その職務の遂行上,自己または第三者利益をはかって行う不正な行為で,刑法その他の刑罰法規に触れるもの。かつて,経済犯罪戦時および戦後の経済統制法規に反する行為を意味していたが,現在では,企業活動や経済取引にかかわる犯罪を広く含む。ただし独占禁止法などの自由主義経済を維持するための経済罰則が十分機能していない日本においては詐欺横領背任などの刑法犯が中心となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む