刑法犯(読み)ケイホウハン

デジタル大辞泉 「刑法犯」の意味・読み・例文・類語

けいほう‐はん〔ケイハフ‐〕【刑法犯】

刑法、および暴力行為等処罰法爆発物取締罰則組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人強盗放火強姦強制性交等)・暴行傷害窃盗詐欺などの犯罪。→特別法犯一般刑法犯

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「刑法犯」の解説

刑法犯

刑法などに規定された犯罪の総称。殺人、強盗、放火、強制性交、略取誘拐・人身売買、強制わいせつの6種類を重要犯罪と位置付け、路上強盗、ひったくり、自転車盗などを街頭犯罪と分類している。刑法犯の認知件数は治安バロメーターとされ、2002年の約285万件をピークに減少傾向が続いた。21年まで7年連続で戦後最少を更新したが、22年は20年ぶりに増加に転じた。新型コロナウイルス対策の行動制限の緩和が影響したとみられる。

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