結婚税(読み)けっこんぜい(その他表記)marriage fine

旺文社世界史事典 三訂版 「結婚税」の解説

結婚税
けっこんぜい
marriage fine

中世西ヨーロッパ世界において,封建領主結婚する領民農奴)に対して課した税
一円的な領域支配を行った領主は,封建初期は労働力流出を恐れて外部との結婚に対して制限を加えた。この制限をフォルマリアージュ(外への結婚)といったが,貨幣経済が徐々に普及してくると,領主たちは貨幣の徴収で納得するようになっていった。農奴の受けた身分的束縛の代表的なもの。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の結婚税の言及

【フォルマリアージュ】より

…人口の可動性が増加した中世盛期には,領域的支配を行う領主は当初は外部との結婚を禁止したが,領民側の抵抗によって,そうした結婚に際しての若干の貨幣徴収で満足するようになった。これは結婚税と訳されることが多い。その後フォルマリアージュはしだいに衰退しながら,部分的には近世まで存続した。…

※「結婚税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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