領外婚姻税
りょうがいこんいんぜい
droit de formariage フランス語
農奴が領地以外の者と結婚する際に、領主によって課せられた税。結婚税ともいう。封建法上、農奴が他領主の女農奴または身分違いの女自由人と結婚することは禁止されていたが、実際には、一定の貢租(その形式は多様)を支払うという条件によって、当該領主の認可を得ることができた。この条件はしだいに緩和され、16世紀には農奴身分にのみ特徴的課税とは考えられなくなった。
[井上泰男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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領外婚姻税(りょうがいこんいんぜい)
formariage
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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領外婚姻税
りょうがいこんいんぜい
formariage
ヨーロッパ封建時代の人身賦課の一つ。農奴が領主の領地以外のところに住む者と結婚しようとするとき,あるいは領内であっても農奴以外の者と結婚しようとするとき,領主の認可を受ける必要があったが,この際認可料としてこの税が課された。この負担の有無が農奴であるか否かの指標となった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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