出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これは通常,候補者と一定の関係にある者による悪質な選挙犯罪は当該候補者の選挙運動が,全体として悪質な方法により行われたことを推測させ,当該候補者が当選しえたのは不正な手段によるものであることを推認させるからである,などと説明されるが,今日〈連座制〉というときには,この選挙法上の制度を指す場合が多い。 日本の公職選挙法において連座制が適用されるのは,選挙運動の総括主宰者等の選挙犯罪による場合,組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による場合,公務員等の選挙犯罪による場合との三つがあるが,前二者の場合における連座対象者の範囲の拡大や罰則等の強化によって徐々に連座制の強化が進められてきており,通常,連座制というときは,主としてこれら二者の場合を指すことが多い。 第1に選挙運動の総括主宰者,出納責任者,地域主宰者が同法221条(買収および利害誘導罪),222条(多数人買収および多数人利害誘導罪),223条(候補者および当選人に対する買収および利害誘導罪),223条の2(新聞紙,雑誌の不法利用罪)に所定の罪により刑に処せられたとき(執行猶予を含む)には,当該公職の候補者または候補者となろうとする者(以下〈公職の候補者等〉という)の当該選挙区における当選は無効とし,かつ,連座裁判の確定等のときから5年間,当該選挙区で立候補することができなくなる。…
※「総括主宰者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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