肥料2法(読み)ひりょうにほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肥料2法」の意味・わかりやすい解説

肥料2法
ひりょうにほう

1954年 10月公布され,64年8月失効となった「硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法」と「臨時肥料需給安定法」の2法をいう。当時は,肥料のほとんどが輸出に回され,国内向けは常に不足がちで,肥料の高値に苦しむ農家と,出血輸出に悩む肥料工業界の需給バランスの安定化をねらいとして生れた。しかし,その後次第に供給需要を上回るようになったので,この2法を廃止,新たに肥料価格安定等臨時措置法が生れた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の肥料2法の言及

【肥料工業】より

…すなわち硫安の輸出は1948年からGHQの命令により開始されていたが,同年わずか6000tにすぎなかった輸出量は,52年には24万8000tに達するなど急速に拡大した。ところが朝鮮戦争後は,国際競争激化により輸出価格が下落したこと,輸出赤字の国内価格への転嫁が政治問題化したことのため,これを契機に54年いわゆる肥料二法(〈臨時肥料需給安定法〉〈硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法〉)が制定された。そして肥料二法のもと,日本硫安輸出会社による輸出の一元化,最高価格の公定,さらに第1次合理化計画に基づくガス源転換,尿素・高度化成の比重増による肥料形態の多様化などが進められた。…

※「肥料2法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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