種苗法
農産品の付加価値 や生産性 の向上 につながる新品種 を開発した育成 者の権利 を保護 するための法律 。新品種を国に登録することで、知的財産権 の一つの「育成者権 」が付与され、種苗 や収穫物などの販売を独占できる。2021年施行の改正法で種苗の海外持ち出しが制限されるようになったほか 、国内でも栽培地域を指定できるようになった。22年4月からは、農業者 による登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾 が必要となった。
更新日:2022年9月2日
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しゅびょう‐ほうシュベウハフ 【種苗法】
〘 名詞 〙 指定種苗 の表示に関する規制 、および新品種の保護のための品種登録 に関する制度 などを定めた法律。品種育生の振興 と種苗の流通 の適正化を図るのが目的 。平成三年(一九九一 )に改正された植物 新品種保護に関する国際条約 (UPOV条約)を踏まえて、同一〇年に旧法 を全面的に改正。
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種苗法 しゅびょうほう
新品種の保護のための品種登録、指定種苗の表示などについて定めた法律。1998年(平成10)5月に全面改正された。新品種を開発した育成者の権利を定めた「植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)」が、権利を強化する方向 で改正されたのに伴う措置 。改正のおもな内容は、権利保護の対象植物を拡大し、新品種の育成者の権利を知的財産権なみの「育成者権」として確立 、登録品種のわずかな形質のみをかえた品種の利用にも育成者の許諾を必要とするなどしている。味覚 や栄養面での優れた品種、多収穫や耐病性 などで優れた品種の育成は農業 の基礎であり、この改正で新品種の育成に拍車がかかると期待されている。
[尾野村祐治]
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知恵蔵
「種苗法」の解説
種苗法
全ての植物に関わる種子や苗などの新品種の保護を定めた法律。植物の新品種の保護に関する国際条約であるUPOV条約(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants:植物の新品種の保護に関する国際条約)の累次の改正を担保するために、1998年に全面改正された。新品種の開発者は、特許権などと同様の概念の下で、その品種を農林水産省に登録することにより、原則として25年間の排他的な独占権である育成者権を得ることができる。2006年3月末で、草花や野菜などの種苗が約1万4000件登録されている。近年、日本で品種登録された優良なイチゴや豆、あるいは菊やカーネーションなどの花の種苗が無断で中国や韓国等に持ち出される事例や、その収穫物あるいはその加工品が国内に逆輸入される事例が頻発している。05年6月の改正では、育成者権を加工品まで拡大し、不法な逆輸入などの取り締まりが強化された。
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種苗法 しゅびょうほう
農産物や園芸植物の新品種開発者を保護するため,1978年農林水産省により制定された法律。植物についての特許制度ともいえる。「植物の新品種の保護に関する国際条約 」に基づき,1947年制定の農産種苗法を改正した法律で,指定種苗制度とともに品種登録制度を設けた。後者は旧法において新品種の普及とその育成者の表彰を目指した種苗名称登録制度を抜本的に改善したもので,新品種を創出した人にその種苗の販売などについての独占権を与えることとなった。 1998年,国際的な調和をはかるとともに育成者の権利の保護を強化するための大改正が行なわれた (平成 10年法律 83号) 。品種登録がなされると,育成者権が発生し,育成者権者は第三者が無断で種苗を生産などした場合に,差止め,損害賠償などの措置を請求できる。存続期間は 20年 (永年性植物は 25年) 。
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世界大百科事典(旧版)内の 種苗法の言及
【工業所有権】より
…これらは登録を要件とすることなく,商品または営業を表示するものとして広く認識されたものであれば,その侵害者に対して差止めまたは損害賠償の請求をすることができる。植物の新品種については農林水産省所管の種苗法(1947公布。当初は農産種苗法,78年題名変更。…
【種苗】より
…優良な種苗がそなえるべき条件としては,(1)遺伝的素性がすぐれていること,(2)品質が斉一で使用した場合に発育がよくそろうこと,(3)病原菌や害虫を保有しないこと,などがあげられる。このような優良な種苗を保護し,不良な種苗の流通を規制するために,世界各国でさまざまな措置が講ぜられているが,日本でもこの目的のために種苗法が制定されている。【山崎 耕宇】[種苗会社] 園芸が発展するにつれて花卉(かき),野菜,果樹などの種苗,苗木や栽培に必要な薬剤,肥料,器具などの需要が多くなり,これにこたえるための義務を果たす会社が各地で設立されるようになった。…
【品種】より
…そして同条約にのっとった品種保護制度を設け同条約に加盟する国(大多数は特別の保護の制度を採用した)が,当初ドイツ,フランス,イギリスなどのEC諸国を中心にヨーロッパでしだいに増加し,その後アメリカなども加盟して,98年1月末現在その加盟国は35ヵ国に達している。 日本においても,78年に同条約にのっとった品種保護制度に関する規定を盛り込んだ種苗法(農産種苗法(1947公布)を改正したもの)を制定し,82年に同条約に加盟した。この種苗法は,品種の育成の振興などを目的とし,農林水産植物の品種の育成者は登録要件を満たす品種について品種登録を受けることができ,第三者はこの品種登録を受けた者の許諾がなければ,その品種の種苗を有償で譲渡することができないこととするなど,実質的に前記UPOV条約で定めた育成者の権利を認める内容となっている(種苗法はさらに98年全面改正)。…
※「種苗法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」