脱退一時金

共同通信ニュース用語解説 「脱退一時金」の解説

脱退一時金

日本に居住し公的年金に加入する外国人が、10年の受給資格期間を満たさず出国する場合に請求できる。金額は、外国人労働者大半が入ると見込まれる厚生年金の場合、労働者が支払った分のほぼ全額を受け取れる。ただし現在は最長3年分までで、それ以降の保険料は掛け捨て。一時金を受け取らず出国し、再度日本で年金に加入すれば加入期間が合算されるが、受け取った人は一から入り直すことになる。一時金を請求した外国人は、2016年度で約5万8千人

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