共同通信ニュース用語解説 「臨時国会召集」の解説
臨時国会召集
憲法は52~54条で、①毎年1回の通常国会(常会)②内閣が召集を決定できる臨時国会(臨時会)③衆院解散による総選挙後30日以内に召集する特別国会(特別会)―を定めている。53条の後段では、②は衆院議員または参院議員の4分の1以上が要求した場合、召集を決定しなければならないと内閣に義務付けているが、要求から召集までの期間は規定されていない。安倍政権は2017年、要求から約3カ月召集せず、野党議員が提訴した。12年の自民党改憲草案は、要求から20日以内の召集を掲げている。
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