臨時国会召集

共同通信ニュース用語解説 「臨時国会召集」の解説

臨時国会召集

憲法は52~54条で、①毎年1回の通常国会(常会)②内閣召集を決定できる臨時国会(臨時会)③衆院解散による総選挙後30日以内に召集する特別国会(特別会)―を定めている。53条の後段では、②は衆院議員または参院議員の4分の1以上が要求した場合、召集を決定しなければならないと内閣に義務付けているが、要求から召集までの期間は規定されていない。安倍政権は2017年、要求から約3カ月召集せず、野党議員が提訴した。12年の自民党改憲草案は、要求から20日以内の召集を掲げている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android