臨時の必要に応じて開催される国会の会期(憲法53条)。臨時国会ともいい、常会に対する。衆議院、参議院いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないし、また衆議院議員の任期満了による総選挙(衆議院の解散による総選挙のあとの場合は特別会)または参議院議員の通常選挙が行われたときも原則として臨時会が召集される。議員から臨時会の召集を要求できることにしたのは、国会における少数党の発言を保護しようとの趣旨からである。会期は両議院の一致の議決で定められ、衆議院の議決が優越する。その延長は2回を超えてはならない(国会法11条・12条)。
なお、地方議会においても、必要がある場合、その事件に限り臨時会が招集され、定例会に対する(地方自治法102条)。
[池田政章]
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…一般には通常国会という。 臨時会臨時の必要により,内閣の判断で,またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求のあるとき,内閣が召集する。延長は2回限り。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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