毎年1回定例として召集される国会の会期をいう(憲法52条)。通常会、通常国会ともよばれる。以前は12月中に召集されたが、1992年(平成4)の123通常国会から1月中に召集されるようになり、会期は150日である。常会の召集を決定するのは内閣か国会かについて説は分かれるが、内閣の助言と承認により天皇が国会を召集するという規定(憲法7条2号)や、内閣が臨時会の召集を決定する規定(憲法53条)からみて、内閣が召集すると一般に解される。両議院一致の議決で1回だけ延長することができる。一致の議決に至らないとき、または参議院が議決しないときは、衆議院の議決によることになっている。なお、地方議会で常会に相当するものを定例会といい、毎年、4回以内において条例で定める回数招集される(地方自治法102条)。
[池田政章]
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…重要案件については,最終的には与野党国会対策委員長,さらには幹事長・書記長の会談を開いて決着を図ることとなる。国会議員【内田 健三】
〔国会に関する用語〕
常会毎年定例として1回召集される国会の会期をいう。12月に召集されるのが例で,会期は150日間で,延長は1回限りとなっている。…
※「常会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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