常会(読み)ジョウカイ

デジタル大辞泉 「常会」の意味・読み・例文・類語

じょう‐かい〔ジヤウクワイ〕【常会】

(「定会」とも書く)時期を決めて開く会合。定期的な会合。
通常国会」に同じ。
[類語]例会定例会総会大会部会年会納会大納会月並み会定時総会朝礼忘年会新年宴会

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精選版 日本国語大辞典 「常会」の意味・読み・例文・類語

じょう‐かいジャウクヮイ【常会・定ヂャウ会】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 一定の期日を定めて定期的に開かれる会合。通常の集会。通常会。
    1. [初出の実例]「おりおり月なみの定会(ヂャウクヮイ)をもよほしける」(出典黄表紙・高漫斉行脚日記(1776)上)
  3. 毎年一回定期に開かれる国会。一月に召集され会期は一五〇日。通常国会。
    1. [初出の実例]「臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すべし」(出典:大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)四三条)
    2. 「国会の常会は、毎年一回これを召集する」(出典:日本国憲法(1946)五二条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「常会」の意味・わかりやすい解説

常会
じょうかい

毎年1回定例として召集される国会の会期をいう(憲法52条)。通常会、通常国会ともよばれる。以前は12月中に召集されたが、1992年(平成4)の123通常国会から1月中に召集されるようになり、会期は150日である。常会の召集を決定するのは内閣か国会かについて説は分かれるが、内閣の助言承認により天皇が国会を召集するという規定(憲法7条2号)や、内閣が臨時会の召集を決定する規定(憲法53条)からみて、内閣が召集すると一般に解される。両議院一致議決で1回だけ延長することができる。一致の議決に至らないとき、または参議院が議決しないときは、衆議院の議決によることになっている。なお、地方議会で常会に相当するものを定例会といい、毎年、4回以内において条例で定める回数招集される(地方自治法102条)。

[池田政章]

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百科事典マイペディア 「常会」の意味・わかりやすい解説

常会【じょうかい】

通常国会とも。毎年1回召集される国会(憲法52条)。国会法により12月中に召集されていたが,1991年の改正により,1992年からは1月中の召集となった。会期は150日だが,衆参両院一致の議決があれば1回に限り延長できる。一致のない時は衆議院の議決に従う。→特別会臨時会

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「常会」の意味・わかりやすい解説

常会
じょうかい

日本国憲法上,毎年1回召集される国会をいい (52条) ,一般には通常国会と呼ばれる。憲法がこのように常会や臨時会 (53条) について規定しているところからみて,会期制度前提にされているものと解される。国会法によれば,常会は毎年1月中に召集するのを常例とし (2条) ,会期は 150日である (10条) 。ただし,両議院一致で (もっとも,一致しないときまたは参議院が議決しないときには衆議院の議決したところによる) 会期を1回延長することができる (12,13条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の常会の言及

【国会】より

…重要案件については,最終的には与野党国会対策委員長,さらには幹事長・書記長の会談を開いて決着を図ることとなる。国会議員【内田 健三】
〔国会に関する用語〕
常会毎年定例として1回召集される国会の会期をいう。12月に召集されるのが例で,会期は150日間で,延長は1回限りとなっている。…

※「常会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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