共同通信ニュース用語解説 「臨時教員」の解説
臨時教員
地方公務員法第22条の「臨時的任用職員」に当たり、教員採用試験に合格している正規の教員に対し、教員免許状は持っているが期限付きで任用される教員を指す。正規の教員とほぼ同様の仕事をする常勤講師と、時給制の非常勤講師に分類される。第22条は任用期間を「6カ月以内、更新1回(6カ月以内)」までと規定。教育委員会の多くは、継続雇用とみなされないように、1年のうちに数日~1カ月程度、離職期間を設けている。
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