地方公務員法
ちほうこうむいんほう
地方公務員に適用される一般法かつ基本法。昭和25年法律第261号。地方公務員の職を一般職と特別職に分け、前者にのみ本法を適用する。地方公共団体には人事機関として人事委員会または公平委員会が置かれる。前者は都道府県、政令指定都市に置かれるほか、その他の市にも置くことができる。職員に適用される地方公務員法上の基本原則としては、平等取扱の原則、競争試験の採用方法、給与・勤務時間などの勤務条件条例主義、身分保障の原則などがあり、公務員の義務として、法令・上司の命令服従義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、争議行為の禁止、営利企業の従事制限、身分保障の例外としての分限および懲戒、定年などが定められている。さらに、公務員の救済手段である勤務条件措置要求、不利益処分に対する不服申立てや職員団体について詳細な規定がある。本法の付属法としては、教育公務員特例法、地方公営企業法、地方公営企業労働関係法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地方公務員災害補償法、地方公務員等共済組合法などがある。
[阿部泰隆]
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地方公務員法
ちほうこうむいんほう
昭和 25年法律 261号。一般職の地方公務員に関する基本法。地方公共団体の行政の民主的,能率的な運営を保障し,もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とし,人事機関 (知事,市町村長から独立した人事委員会または公平委員会) の設置,ならびに一般職地方公務員の任用,職階制,給与,勤務条件,分限および懲戒,服務,研修および勤務成績の評定,福祉および利益の保護,職員団体など,人事行政に関する根本基準を定めている。この法律の特色は,資格任用制その他近代的人事行政の理念を取入れている点,および具体的な定めについて地方公共団体の条例にかなり大幅な自主性,自律性を認めている点にある。なお公営企業の職員には本法は適用されず,地方公営企業労働関係法が適用される。
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「地方公務員法」の意味・わかりやすい解説
地方公務員法【ちほうこうむいんほう】
地方公務員に関する基本法(1950年公布,1951年施行)。一般職の地方公務員にのみ適用。国家公務員法に準じ,職階制を根幹とする科学的人事行政の制度化を定めているが,具体的な規定は地方自治法に基づき,地方公共団体の自主的規律(条例)に任されている。近年,国籍条項の撤廃をめぐって論議の対象となっている。
→関連項目天下り|地方公務員|特別職
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デジタル大辞泉
「地方公務員法」の意味・読み・例文・類語
ちほうこうむいん‐ほう〔チハウコウムヰンハフ〕【地方公務員法】
地方公共団体の人事機関や、地方公務員の一般職の任用・職階制・給与・勤務時間・勤務成績の評定・服務・懲戒処分等について定めた法律。昭和26年(1951)施行。地方公共団体の行政が民主的、能率的に運営されることなどを目的とする。
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ちほうこうむいんほう【地方公務員法】
一般の地方公務員に関する基本法。1950年公布。日本国憲法が公布され(1946年11月3日),その第8章に地方自治の保障が盛りこまれたことを受けて翌1947年,地方自治法が公布されたが,地方公務員制度の整備は必ずしも同一歩調では進まなかった。地方自治法が制定される以前は,まだ地方公務員という統一概念はなく,府県制,市制,町村制のなかで府県吏員,市吏員,町村吏員とされ,雇用人や嘱託等は私法上の雇用契約によるものとして官吏に対して身分的に差別されていた。
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世界大百科事典内の地方公務員法の言及
【教育公務員】より
…私立学校の学長,校長,教員等は公務員ではないので含まない。教育公務員は,一般法としての国家公務員法,地方公務員法によって規律されるが,特別法としての教育公務員特例法(1949公布)により,その身分,職務が特に保障されている。主要な特例としては以下のものがある。…
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