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…法律が廃止され失効すると,失効前の違反行為はもはや処罰できないのが原則であるが(刑法6条,刑事訴訟法337条2号),効力期間の満了があらかじめ明らかにされている限時法の場合は,失効の時期が近づくにつれ,処罰されなくなることを見越して違反が増えると想定されるからである。この考え方をさらに推し進めると,効力期間が明示されていなくても,およそ臨時的な性格の法規(臨時法ないし広義の限時法)の場合は,同様な解決をすべきだということになる。しかし,限時法理論は,明文なしに処罰の拡大を認めるものであること,前述の弊害を避けるためには,立法上,失効後も従前どおり処罰する旨の手当をすればたりることなどから,現在では支持を失っている。…
※「臨時法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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