臨時法(読み)リンジホウ

デジタル大辞泉 「臨時法」の意味・読み・例文・類語

りんじ‐ほう〔‐ハフ〕【臨時法】

一時的な事態のために制定され、有効期間が定められていない法令。→限時法

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精選版 日本国語大辞典 「臨時法」の意味・読み・例文・類語

りんじ‐ほう‥ハフ【臨時法】

  1. 〘 名詞 〙 特定の事態に応ずるため暫定的に制定され、その存続が恒久的でない法令。法令自体に存続期限を明示している限時法に対し、特に定めていないもの。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「臨時法」の意味・わかりやすい解説

臨時法
りんじほう

特定の事態に対処するために制定される法令で,その存続が恒久的でないもの。その法令自体に有効期限が明示されている限時法を含める場合もあるが,これを除いたものをさすのが一般的である。なお,対象となる特定の事態が消滅した場合の法的有効性については議論が分れる。

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百科事典マイペディア 「臨時法」の意味・わかりやすい解説

臨時法【りんじほう】

限時法

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世界大百科事典(旧版)内の臨時法の言及

【限時法】より

…法律が廃止され失効すると,失効前の違反行為はもはや処罰できないのが原則であるが(刑法6条,刑事訴訟法337条2号),効力期間の満了があらかじめ明らかにされている限時法の場合は,失効の時期が近づくにつれ,処罰されなくなることを見越して違反が増えると想定されるからである。この考え方をさらに推し進めると,効力期間が明示されていなくても,およそ臨時的な性格の法規(臨時法ないし広義の限時法)の場合は,同様な解決をすべきだということになる。しかし,限時法理論は,明文なしに処罰の拡大を認めるものであること,前述の弊害を避けるためには,立法上,失効後も従前どおり処罰する旨の手当をすればたりることなどから,現在では支持を失っている。…

※「臨時法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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