限時法(読み)ゲンジホウ

デジタル大辞泉 「限時法」の意味・読み・例文・類語

げんじ‐ほう〔‐ハフ〕【限時法】

有効期間の定められている法令時限立法時限法。⇔恒久法。→臨時法
[補説]一定目的を一定の期間内に達成する必要がある場合に制定されるもので、法令中に有効期間が明記されている。期限が到来すると新たな立法措置を経ることなく失効するが、期限までに目的が達成されない場合は延長されることがある。

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精選版 日本国語大辞典 「限時法」の意味・読み・例文・類語

げんじ‐ほう‥ハフ【限時法】

  1. 〘 名詞 〙 一定の有効期間がつけられ、その期間が経過すると効力を失う法令。その期間中になされた違反行為については、法令の失効後もなお罰則適用があるものとされる。⇔恒久法

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改訂新版 世界大百科事典 「限時法」の意味・わかりやすい解説

限時法 (げんじほう)

効力期間が限定されている法律。限時法の観念がとくに問題とされるのは刑罰法規の場合で,効力期間の経過後も,期間中の違反行為を処罰するという特別の効果を肯定することができるとの議論がある(いわゆる限時法理論)。法律が廃止され失効すると,失効前の違反行為はもはや処罰できないのが原則であるが(刑法6条,刑事訴訟法337条2号),効力期間の満了があらかじめ明らかにされている限時法の場合は,失効の時期が近づくにつれ,処罰されなくなることを見越して違反が増えると想定されるからである。この考え方をさらに推し進めると,効力期間が明示されていなくても,およそ臨時的な性格の法規(臨時法ないし広義の限時法)の場合は,同様な解決をすべきだということになる。しかし,限時法理論は,明文なしに処罰の拡大を認めるものであること,前述弊害を避けるためには,立法上,失効後も従前どおり処罰する旨の手当をすればたりることなどから,現在では支持を失っている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「限時法」の意味・わかりやすい解説

限時法
げんじほう

一定の有効期間を定めて制定された法律。たとえば、「○年○月○日まで効力を有する」とか、「施行の日より2年間これを適用する」という形式で制定される。この種の法律につき、法律の失効後、有効期間中になされた行為の扱いが問題となる。この点につき、刑罰法規に関しては、その廃止により被告人は免訴の判決を受けることになっている(刑事訴訟法337条2号)。

 ところが、刑罰法規の有効期間があらかじめ定められている場合、これを見越してその失効近くに犯罪が頻発するおそれがある。そこで、刑罰法規の実効性を確保するためには、有効期間中になされたあらゆる行為に対し、法規が失効後もこれを適用すべきである、という見解がある。しかし、その旨の明文がないのに、このような法運用を行うことには反対が強く、特別規定を設けるべきであるという見解も有力である。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「限時法」の意味・わかりやすい解説

限時法
げんじほう
Zeitgesetz

刑罰法規で有効期間が当初から明示されているか,一定期間後廃止が予定されているもの。行政刑罰法規に多く,一時的事情の必要に応じて命令,禁止をなし,その違反者を処罰するためのものである。しかし,一般原則に従って廃止後,廃止前の行為を処罰しないこととすると,有効期間終了直前の違反行為は事実上処罰できなくなるので,特に定めがある場合はもちろん,定めがなくても,廃止前の違反行為を廃止後もなお処罰しうるとする説がある。判例にもこれを認めたものがある。

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百科事典マイペディア 「限時法」の意味・わかりやすい解説

限時法【げんじほう】

有効期間が法令のなかであらかじめ定められている法令。一般には時限立法とも。法令の有効期間中に行われた違法行為に対し法令の失効後,罰則を適用するかどうかが問題となる。従来は明文の規定がなくても罰則の適用ができるとしたが,最近では明文がなければ処罰できないという説が有力。なお,一時的な事態に対する立法で,法令自体に有効期間が定められていないものは臨時法という。

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